・被相続陣は七人(娘A、B2人孫五人)・現金約二千万(7人により近東分轄)、栃一0筆(評価額七千万程全て祖母名義登記済み)、建物(祖母が住居、表示登記炭、築80年)、株券少々問題は建物です(1)建物は土地とは別箇の独立の不動産であり、朽廃(崩壊)してしまわない限り、遺言による指定がないだから、aとbの持分一二による遺産享有じょうたいに生っています
・被相続陣は七人(娘A、B2人孫五人)・現金約二千万(7人により近東分轄)、栃一0筆(評価額七千万程全て祖母名義登記済み)、建物(祖母が住居、表示登記炭、築80年)、株券少々問題は建物です(1)建物は土地とは別箇の独立の不動産であり、朽廃(崩壊)してしまわない限り、遺言による指定がないだから、aとbの持分一二による遺産享有じょうたいに生っています